近未来、経費申請が通らなくなる可能性が!!

こんにちは。

今日も自由度高め、世界一相談しやすいFPです!

今日のテーマは、会社からの経費が降りなくなってしまうケースが今後増えてくる

という、あまりピンとこないけど冷静に考えたら恐ろしい、そんな事実が令和5年(2024年)10月から訪れることはご存知でしょうか?

私のお客様も正直あまりピンと来ておらず、でしたらより多くの方に知っていただけたらと思い、本日綴っております。

そう、何を隠そう、インボイス制度が本日のメインディッシュです。

会社を経営されてらっしゃるかた、個人事業主の方は「知ってるわボケェ」という感じですかね。

今回もざぁーーーーっくりご説明いたしますね!

なにせ、語り始めたら、相当ボリューミーになってしまいますので。。。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

国税庁のお達しです。

ではいつもの感じで

・今回のターゲットは消費税

→皆さんお買い物の際にお支払いされているので、イメージしやすいと思いますが

 商品代金に上乗せしてお店に払いますね

→ただ、そのお店、例えばコンビニだとすると、商品を仕入れる時に消費税を商社や問屋、

 メーカーに払ってますね

→そのコンビニは払った消費税と、もらった消費税の余った金額を納税しています。

 例 88円税込で仕入れて110円税込で販売した

   この場合、全体としては22円手元にのこるわけですが、2円は消費税差額になるので

   2円を消費税として納税します

実は、法律でこの差額2円を特別に納税しなくていいよ!

という企業があります!

めっちゃ得やん!

国公認の脱税じゃん!

ずりぃー!!

まぁ落ち着いて下さい。

今回の話の主人公はこの「2円払わなくていいよ会社」です。

では、この「2円払わなくていいよ会社」と「2円きっちり払ってもらいますからね会社」

の違いは、ウルトラ簡単にいうと

「小さい会社、個人」か「大きな会社」です。

ご想像通り、前者は「2円払わなくていいよ会社(A)」、

後者は「2円きっちり払ってもらいますからね会社(B)」 

となります。

なんだ、ということは小さい会社や個人事業主を助ける制度だから国ってなかなかいいやつやん。

・・・待てよ?

こうやって、文書並べてやがるってことは、まさか(A)の2円分を徴収しようって変わるのけ?

と、鋭い方は思うかもしれませんが、今回はごめんなさい。はずれです!

この2円払わなくていい、つまり非課税の(A)は継続するのです。

じゃあ何がピンチなんだよバカヤロウ!

と思われた方、少し落ち着いて下さい。

ここからが本題です!!

・今回の制度は(B)に関する制度です

→(B)の会社は消費税もさることながら、たくさんの税金を払います。その税金を決めるのが

 1年で儲かった額、つまり利益分に掛かります(大まかにですよ!)

→そもそも利益は売った金額から売るのに掛けた金額をひいて出します

 例 100万円の商品が売れた!

   だけど、材料費で50万円掛かった。それと、お客さん遠方だから営業いくのに

   往復の新幹線とタクシーが合計で10万円。それと、お客さん接待で5万円かかったな

となると、

売上100万円ー材料費50万円ー移動費10万円ー接待費5万円=利益35万円!!

になります。

国がこの方法を認めてくれてるんですよ!

だがしかし!

今回お伝えしたいのはここから!

現状、この(B)会社は利益35万円に対して税金を払うわけなんですが、新しい制度は

「ただし、(B)に限る」という形になります。

どういうことか!!

今までのお話、(A)が非課税会社という言い方をさせていただきましたので、

逆に(B)は課税会社ということになります。

そう。

掛かったお金(経費)の支払い先は課税会社に限る!

と変わっていくんです。

つまり先ほどの例の計算の支出が全て(A)非課税会社に払ったとすると

国「売上100万円全てが利益になるから100万円に対して税金もらうでぇ」

という事になります。

余計な税金を払いたい方はあまりいらっしゃらないと思います。

となると、

(B)にとっては(A)にお金を払うのではなく(B)に支払った方が節税になる!

と考えるのは当たり前になってきますよね。

ですから、会社を経営されてらっしゃる方や個人事業主の方には結構大きな衝撃が走っています。

この法案、実は結構前に国会を通っているんです。

時期的にはモリカケ問題で某夫人がどうのこうのやっている間にこの法案が通過していたんです!

個人的にはそっちよりこっちの問題を大きく報道して欲しかったですね。苦笑

そして、この課税、非課税会社を分別するのは、課税会社にマイナンバーならぬ番号を割り振り、

領収書にその番号をつけて判断するようです。

ですから、会社勤めをされてらっしゃる方も、出張や営業の移動で非課税会社のタクシーに乗ってしまったり、接待で非課税会社の飲食店を使ってしまい、領収書を経理に蹴られた!!

なんてことがあるかもしれませんのご注意を!!

さて、今回も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!

何か、他に知りたい事、相談事あれば、コメントでもメールでも電話でもなんでも良いのでお気軽にお声掛けください!

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